え!?控除されない?ふるさと納税ワンストップ特例不適用通知が届いた【後編】

こんにちは、かわもん(@kawamonblog)です。

前回の記事の後編になります。まだお読みでない方はまずこちらをどうぞ。

今回の経緯

前回の記事でもお伝えしましたが、簡単に言うと確定申告をした際にふるさと納税(寄付金)したのにそれを記載し忘れていたためその分の控除が受けれませんよっていうことです。国税庁のホームページにも記載されていますね。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

正しくは、”所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続”というらしいです。

本日は、税務署へ更生の請求手続きへ行ってきたのでその話です。

申請に必要なもの

  • 確定申告のコピー(e-Taxで申請したのでその時のコピー)
  • 寄付金受領証明書(ふるさと納税した際に自治体から送られてくるやつです)

※寄付金税額控除に係る申告特例不適用通知(手紙)は不要でした。

上記、2つだけでできました。身分証明書の確認もなかったです。よかったのかな(;・∀・)

申請場所

税務署(所得税担当)

税務署に行き、受付のおば様に不適用通知を見せたところ、『市税事務所から出しているからここではなくそっちに行って』とまさかの返答。

(。´・ω・)ん?と思いながらも市税事務所へ。

案の定、市税事務所は、所得税の扱いができないため税務署での手続きが必要ということで再度税務署へ。税務署から更正の連携が来てから住民税の手続きになるので。まずは税務署へ行けということ。よくわかりませんw

みなさまもお気を付けください(;・∀・)

申請方法

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h25kosei.pdf

税務署にて更正の請求書を記載します。職員の方が付いてくれて教えていただきながら記載しました。(一人だと記載内容わからず無理ですw)とても丁寧に対応してくれました。

というわけで、20分弱で申請は終わりました。(実際はたらい回しで1時間弱かかりましたがw)

はじめのおば様の案内がミスってなかったら全体的にかなり気分よく終えることができたのに。。。

所得税が帰ってくるのは2,3ヶ月後。住民税は、すんごい時間かかるって言ってました。

まとめ

今回の学びとしては、ふるさと納税でワンストップ特例制度を活用する場合で、かつ、確定申告をしなければならない場合、寄付金控除の欄に漏れなく記載(寄付金額ー2,000円)すること。

これを失念するとめんどくさいことになります゚(´∀`∩)

メリットのほうが大きいのでふるさと納税は、引き続きします。

下記よりご利用ください。

ふるさと納税


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